個人情報保護法が5月30日に改正になります。

本日は5月に改正になる「個人情報保護法」について書きます。そもそもこの法律をみなさんはご存知ですか?

読んで字のごとく、個人の情報を守るための法律です。具体的には個人情報とはなんなのか?そして個人情報を守るために義務はどうしたらいいのか?等が決められています。

法律は平成28年1月1日に設置された個人情報保護委員会が中心となって運営しています。内閣府の外局団体です。

※ちなみに前身は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)に基づき、2014年(平成26年)1月1日に設置された特定個人情報保護委員会。


【個人情報とは?】

では個人情報とは何なのでしょうか?委員会によると以下と記載されています。

「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」をいいます。

(例)「氏名」、「生年月日と氏名の組合せ」、「顔写真」等 (※「個人識別符号」も個人情報に該当します。)


見慣れない言葉が出てきましたね。では【「個人識別符号」とは?】

その情報だけで特定の個人を識別できる文字、番号、記号、符号等 (例)指紋データ、パスポート番号、免許証番号、マイナンバー等


を指します。つまり基本的な個人情報である、名前や住所、電話番号に加え、識別符号といわれるものも個人情報と同等にして扱わないといけないということです。

さて、ではここで問題です。

(問)名前は個人情報でしょうか?

今までの文章から当然、個人情報と思いますよね?答えは、名前だけでは個人情報とはなりません。理由は、田中一郎さんといっても日本国内には何人か同姓同名の方がいらっしゃいますよね。名前だけでは特定できないので個人情報とは言いません。これが東京都○○区○丁目の田中一郎さん、となると特定できてしまうので個人情報ということになります。

さて、個人情報保護法では、基本ルールを4つ定めています。

それは①取得・利用②保管③提供④開示請求等への対応

です。次回はこれら4つのルールを開設いたします。

詳細;個人情報保護委員会

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