個人情報保護法とは?~開示請求等への対応~

本日はいよいよ4つのうち最後のポイント「開示請求等への対応」についてのルールのお話です。個人情報保護法には本ルールについて以下のように記載されています。

・本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。
・苦情等に適切・迅速に対応する。

さらに留意点として

✔一時的に保有しているにすぎない個人情報(=半年以内に消去するもの)や、他の 事業者からデータ編集作業のみを委託されて取り扱っているだけの個人情報(=開 示等の権限がないもの)は、対応は不要です。
✔以下の①~⑤について、「本人が知り得る状態」に置く必要があります。 (例:HP公表、事業所での掲示等。また、それらを行わず、以下の事項に関する 問合せに対して遅滞なく答えられるようにしておくことでもOK) ①事業者の名称、②利用目的、③請求手続、④苦情申出先、 ⑤加入している認定団体個人情報保護団体の名称・苦情申出先 (※⑤は認定個人情報保護団体に加入している場合のみ)

つまり一時的なものや開示する権限の無いものは対応外とする、また対応する場合は上記用をを本人がいつでも知り得る状態にしなさいということですね。
ちなみに、これらに違反した場合は個人情報保護委員会が監視組織となり、状況によっては罰則が決められています。

✔必要に応じて、報告を求めたり立入検査を行い、実態に応じて指導・助言、勧告、 命令を行います。

✔罰則 ・国からの命令に違反・・6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金 ・虚偽の報告・・・・・・30万円以下の罰金 ・従業員が不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供・盗用 ・・・・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法人にも罰金)

また保護委員会のほかにも「認定個人情報保護委員会」という組織によっても監視されます。
✔事業者の個人情報の適切な取扱いの確保を目的として、国の認定を受けた民間団体。 

✔対象事業者への情報提供、個人情報に関する苦情の処理等を行う。

●個人情報保護法に関する質問 個人情報保護法の解釈についての一般的な質問は下記にお問合せください。 (※苦情相談窓口ではなく、ご質問等をお受けしています。)
個人情報保護法質問ダイヤル 03-6457-9849 く わ し く
受付時間 土日祝日及び年末年始を除く 9:30~17:30
●事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談
事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談は、以下の窓口にお問合せください。

詳細;個人情報保護委員会HP

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